電気通信大学研究設備活用センター低温室使用内規

 (目的)
第1条 この内規は電気通信大学研究設備活用センター規程第12条の規定に基づき、電気通信大学研究設備活用センター低温部門におかれるの低温室の使用に関し、必要な事項を定める。

 (使用の資格)
第2条 低温室の液体ヘリウム、液体窒素を使用することができる者は、本学の専任教員または専任教員の指導を受けて研究に従事する者で、低温室が定める保安教育を受講した者とする。

2 低温共同研究室を利用することのできる者は、低温室職員またはその指導を受けて低温の研究に従事する者に限る。

3 本学と協定を締結した外部の教育研究機関の教育研究職員またはその指導を受ける者は、当該教育研究機関において低温室が供給する液体ヘリウムを使用できる。この場合、使用者の保安教育、液体ヘリウムの運搬、ヘリウムガスの回収と運搬については、当該教育研究機関の責任で行うものとする。

 (使用の手続き)
第3条 液体ヘリウム使用希望者は、使用希望の前週の金曜日までに、使用量を電子メールで低温室に申し込み、供給を受けた日に供給量を所定の払出伝票に記入して提出するものとする。
2 液体窒素使用希望者は、あらかじめ低温室に使用容器の登録を行わなければならない。
3 液体窒素は、自動供給装置から所定量を汲み出し、帯出できるものとする。
4 自動供給に適さない容器への汲み出しは、備付けの10リットル容器から行い、使用量を所定の払出伝票(別紙様式)に記入の上、帯出できるものとする。
5 払出伝票には、講座または部局の長の認印を必要とする。

 (使用の方法)
第4条 液体ヘリウム、液体窒素供給の使用時間は低温室長が割り当てる。
2 液体ヘリウム、液体窒素供給の業務時間は、10時から17時までとする。

第5条 液体ヘリウムの供給は、前条の割り当てに基づいて行う。
2 液体ヘリウム、液体窒素を使用するときは、使用に見合う容器を使用者側で用意するものとする。液体ヘリウム使用の場合は、容器は原則として検量済みの標準形ヘリウムジュワーとし、供給日までに容器をヘリウム液化室まで搬入しなければならない。
3 液化窒素の使用最低量は一容器につき1リットルとし、端数は切り上げる。1リットル以上の使用についても一容器ごとに0.1リットル単位で算定し、端数は切り下げる。
4 液体ヘリウムの使用最低量は一容器につき1リットルとし、それを超過する分は0.5リットルで算定し、端数は切り上げる。
5 液体ヘリウムは、使用後ヘリウムガスとして回収し、すみやかに低温室に返却しなければならない。
6 回収したヘリウムガスの量が標準量を下まわるときは、ガス料金を追加負担する。
7 回収したヘリウムガスの量が標準量を著しく下まわるとき、及び回収したガスの純度が著しく低いときは、液体ヘリウムの使用を停止させることがある。

第6条 高圧ガス設備の運転は、保安係員の管理の下に行うものとする。

第7条 液体ヘリウム及び液体窒素使用者は、低温室の定める基準により、使用量として所要経費を負担する。
2 使用料金は、財務会計課において予算差引きをもって処理する。

   附則
 この内規は平成  年  月  日から施行する。
2 電気通信大学低温室使用内規は(昭和47年6月14日施行)は廃止する。