電気通信大学研究設備センター低温部門低温室危害予防規程

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、高圧ガス保安法(以下「法」という。)に基づき、電気通信大学(以下「本学」という。)が保安維持に必要な事項を定め、もって人的及び物的損傷を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、法及び規則において使用する用語の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 規 定 類 本学が制定した規定、基準、規格等をいう。
(2) 協力会社 保全、工事、受入れ充てん等に関連する作業を行う外部業者をいう。

(規程の位置付け等) 第3条 この規程は、法により制定することが義務づけられた本学における特別の規定であり、別に定める保安教育計画と一体のものとする。

第2章 保安管理体制
(保安管理組織)
第4条 保安管理組織は、別表1の組織図のとおりとする。

(保安統括者及びその代理者)
第5条 高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)は、研究設備活用センター長とし、その代理者は低温部門長とする。
2 保安統括者は、施設の保安管理の最高責任者として、保安管理組織を統括する。

(保安係員及びその代理者)
第6条 高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)は、高圧ガス製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、高圧ガスの保安に関し必要な知識及び経験を有する者の中から、保安統括者が選任する。その代理者についても同様とする。
2 保安係員は、施設の保安管理を直接担当する。

(規定類の管理)
第7条 危害予防規程の細部を明らかにするため、次の規定類を整備し、必要の都度改正を行うものとする。
(1) 運転基準
(2) 保安基準
(3) 定期自主検査基準

(保安管理の記録)
第8条 保安係員は、保安に関する各種の記録を作成、整理し、その内容を検討して保安技術の向上に資するものとする。
2 必要な記録は、関係する責任者の検印を受けるとともに、別表2に定める期間保存するものとする。
(保安に関する外部との協定)
第9条 本学は、液化窒素ガス受入れに際し、ガス供給業者との間に納入要領に関する契約を結び、安全を確保する。
2 液体窒素受入供給設備の使用に関し、作業上の責任区分は、次のとおりとする。
(1) 供給者の責任区分は、液体窒素供給作業時における液体窒素供給に係わる作業とする。液体窒素供給作業時とは、供給者の従業員が液体窒素運搬者の搭載機器(移動製造施設)より液体窒素充てん用フレキシブル管を経由して液体窒素タンクに液体窒素を加圧供給し、液取出弁を閉鎖し、当事業所の係員立会い確認の上当事業所の係員に引継ぎを終るまでをいう。
(2) 発注者の責任区分は、液体窒素消費作業時における当事業所の係員による本設備運転のための一切の操作及び本設備の維持保安に係わる作業とする。液体窒素消費作業時とは、前号の供給作業終了時より次回供給作業時開始時までの間をいう。
(3) 液体窒素供給及び消費作業が、同一時間内に実施される場合、作業上の責任は前2号に基づき区分する。

第3章 保安統括者等の職務
(責任と権限)
第10条 保安統括者は、危害予防規程を職員に確実に実施せしめる責任と権限を有する。
2 本学内においては、何人も保安統括者が法及び法に基づく命令並びに危害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

(保安統括者及びその代理者の職務)
第11条 保安統括者は、本学における高圧ガスに係る保安全般に関する業務を統括管理するとともに、保安教育計画を作成し、これを実施する。
2 保安統括者の代理者は、保安統括者を補佐し、保安統括者が事故等により職務を行うことができなくなった場合には、その職務を代行する。

(保安係員及びその代理者の職務)
第12条 保安係員は、運転操作員を直接指揮し、その作業を監督する。また保安統括者に対して保安に関する必要事項を報告し、指示を受ける。
2 保安係員の代理者は、保安係員を補佐し、保安係員が事故等により職務を行うことができなくなった場合には、その職務を代行する。
3 保安係員の所管の施設及び業務に関し、監督すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 製造施設及び製造の方法
製造施設の位置、構造及び製造の方法が規則等に定められた技術上の基準に適合するよう監督する。
(2) 運転管理
運転基準を運転操作員に周知させ、安全な運転及び操作を行うよう訓練し、監督する。また、運転管理について記録し、別表2に定める期間保存する。
(3) 製造施設の維持及び管理
製造のための設備等が保安基準に適合し、正常な機能を維持するよう管理する。
工事及び修理に際しては、前述の基準に従い保安を確認する。
(4) 施設の巡視点検及び検査
製造施設の巡視点検を運転基準に従って、また定期自主検査を定期自主検査基準に従って実施または監督し、その結果に基づく必要な措置を行い、それらを記録し、別表2に定める期間保存する。また、保安検査に立合い、必要な対策を行う。
(5) 協力会社の保安管理
所管の作業を行う協力会社に対し、その保安につき指揮監督する。
(6) 異常状態に対する措置
異常状態に対する応急措置及び対策措置を講じる。また、運転操作員を訓練し、かつ、指揮する。
(7) 保安教育の計画及び実施
保安教育計画に基づき、実施計画を作成する。また、関係者に対し、所管の施設に関する保安教育訓練を実施する。

第4章 運転及び操作に関する保安管理
 (製造の方法の技術上の基準)
第13条 保安係員は、法第8条第2号に定められた製造の方法の技術上の基準に関して、そ の方法が規則及び運転基準に適合するよう監督する。

(運転及びその管理を行う者)
第14条 保安係員は、運転を管理し、運転操作員の運転及び操作を監督する。
2 運転操作は、熟練者が行い、未経験者に従事させる場合は、保安係員が直接指揮する。また、運転操作員に欠員が生じないよう訓練して熟練者を複数になるようにしておく。

(運転、操作等に関する規定類)
第15条 運転及び操作に関する各種規定類は、保安係員が協力会社等と協力して立案、作成し、保安統括者の承認を得て制定し、関係者に周知徹底させる。
2 定められた規定類は、設備あるいは製造、充てんの方法または状況の変化に伴い、常に現状に即応させて改正整備する。
3 運転及び操作の規定として、運転基準を定めるものとし、規定すべき事項は次のとおりとする。
(1) 運転操作
(2) 充てん作業
(3) 移動式製造設備よりの受入れ充てん作業
(4) 巡視及び日常点検
(5) 故障時の処置
(6) 緊急時の措置

(交替勤務の引継ぎ)
第16条 交替勤務を行うときは、勤務の引継ぎに際し、関係者立会いのもとに各直の運転操作員が対面引継ぎを実施する。また必要な引継事項は記録し、別表2に定める期間保存する。

 運転及び操作の記録)
第17条 運転、充てんその他製造関係の保安上必要な事項を記録し、関係者に閲覧し、別表2に定める期間保存する。

第5章 施設に関する保安管理
(施設の技術上の基準)
第18条 保安係員は、法第8条第1号に定められた施設の技術上の基準に関して、所管の施設が規則及び保安基準に適合するよう監督する。

(設備管理の規定類)
第19条 設備管理の規定類は、保安係員が協力会社と協力して立案、作成し、保安統括者の承認を得て制定し、常に整備して関係者に周知徹底させる。
2 設備の規定類として、保安基準及び定期自主検査基準を定めるものとし、規定すべき主な事項は次のとおりとする。
(1) 保安基準
ア 設備の構造及び保安装置
イ 設備の位置等
ウ 警戒標及び火気使用禁止区域
エ 設備の保安管理
オ 容器管理
カ 移動式製造設備の停車位置等
キ 修理に関する管理
(2) 定期自主検査基準
ア 検査項目 外観検査、気密試験、保安装置及び計測器検査
イ 検査期限
ウ 検査の方法、判定及び措置

(設備管理の記録)
第20条 設備の検査、修理等必要な設備管理事項を基準に従って記録し、関係する責任者の検印を受け、別表2に定める期間保存する。

(設備の検査)
第21条 設備の検査は、次の事項について実施するものとする。
(1) 設備の保安管理
(2) 容器管理
(3) 移動式製造設備の停車位置等
(4) 修理に関する管理
2 運転基準に従って日常点検を行い、適切な処置を行う。
3 定期自主検査基準に従って定期自主検査を行い、必要な対策を実施してその結果を記録し、別表2に定める期間保存する。
4 保安検査に際しては、検査方法等について事前に知事の承認を受けるとともに、保安係員が立会い、その指示に基づいて適切な対策を実施する。

(工事を行うときの保安管理)
第22条 施設の修理その他の工事を行うときは、工事責任者を定め、あらかじめ工事内容、日程、保安上の措置等の工事計画を立て、関係者と協議し、保安基準に従って作業を行う。

(施設を増設または変更するときの保安管理)
第23条 施設を増設または変更するときは、あらかじめ計画を立て、増設または変更内容、工事の保安に関する事項等を関係者に周知徹底する。

第6章 異常状態に対する措置
(不調、故障に対する措置)
第24条 運転の不調及び故障に対しては、運転基準に従って運転操作員を教育訓練し、適切な処置ができるようにしておく。また異常の原因を調査し、対策を検討する。

(事故、災害に対する措置)
第25条 事故、災害に対しては、運転基準に従って関係者を教育訓練し、適切な処置ができるようにする。

(事故・災害等に関する記録)
第26条 事故、災害等の状況、原因、処置、対策等を記録し、別表2に定める期間保存する。
また、その結果を検討し、保安技術の向上に資する。

(通報、連絡)
第27条 事故災害等発生時における必要な通報、連絡先を管理室等の見やすいところに掲示する。

第7章 保安教育及び規定類の周知
(保安教育の計画及び実施)
第28条 別に制定する保安教育計画に基づき、関係する従事者に対し、保安意識の高揚、必要な規定類の周知徹底、保安技術の向上、異常状態に対する措置等につき教育及び訓練を行い、実施した結果は記録し、別表2に定める期間保存する。

(危害予防規程及び規定類の周知並びに活用)
第29条 危害予防規程は、関係する従事者に教育して周知徹底させ、規定類は必要な事項を重点に教育、訓練して活用する。

(事故災害対策訓練)
第30条 事故災害の発生に備え、本学内での防災訓練を定期的に計画し、実施する。

(危害予防規程等に違反した者の措置)
第31条 危害予防規程及び規定類に違反した者に対しては、その者を対象として特別に再教育等を実施する。

第8章 協力会社の保安管理
(指導及び監督)
第32条 協力会社の従業者に対し、それぞれに関係する規定類及び保安上必要な事項を周知徹底せしめ、作業の保安につき指導及び監督する。

(作業範囲と責任範囲)
第33条 協力会社の作業範囲と責任範囲は、協力会社との契約書等に具体的に定め、その責任を明らかにする。

第8章 協力会社の保安管理
(指導及び監督)
第32条 協力会社の従業者に対し、それぞれに関係する規定類及び保安上必要な事項を周知徹底せしめ、作業の保安につき指導及び監督する。

(作業範囲と責任範囲)
第33条 協力会社の作業範囲と責任範囲は、協力会社との契約書等に具体的に定め、その責任を明らかにする。

附 則
1 この規程は、平成 年 月 日から施行する。
2 電気通信大学機器分析センター低温室危害予防要項(平成16年4月1日施行)は、廃止する。
別表1
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別表2

 項 目 

保存年限

高圧ガス製造許可(変更許可)申請書

設備存続期間

高圧ガス製造許可(変更許可)証

完成検査申請書

完成検査証

危害予防規定認可(変更許可)申請書

危害予防規定認可(変更許可)証

高圧ガス製造開始届

移動式製造設備受入届

保安検査証

設備管理台帳

運転、日常点検、引継等日誌

 1 年 

保安教育実施記録

ガス受入充填記録

 2 年 

高圧ガス授受記録

立入検査報告書

 3 年 

定期自主検査記録

 5 年 

施設異常の記録

 10 年 

事故災害記録

設備存続期間

特定高圧ガス消費届

高圧ガス保安教育計画書

(教育目的)
第1 保安教育の目的は,高圧ガス保安法第27条の規定に基づき,電気通信大学研究設備活用セ  ンター低温部門低温室における,高圧ヘリウムガスの製造,移動及び取扱い,並びに液化窒素ガスの取扱い等の作業について,職員及び学生に対して保安上必要な事項を教育し,高圧ガスによる災害の発生を防止することを目的とする。
(教育対象者)
第2 高圧ヘリウムガスの製造と取扱い及び液化窒素ガスの取扱いに従事する本学の職員及び学生並びに工事等の請負業者に対して,その業務の範囲,内容等に応じて,それぞれ適切な教育計画を作成して実施するものとする。

(教育担当者)
第3 保安教育には,保安統括者,保安統括者代理者,保安係員,保安係員代理者及び学識経験者が当たるものとする。

(教育実施方法)
第4 1年に1回以上具体的な実施計画を定め教育を行うものとする。
2 教育の内容については、第5に掲げる内容のうちから、その都度定めるものとする。
3 下記事項については、随時教育を行うものとする。
(1)新規に職員を採用したとき。
(2)職員の異動があつたとき。
(3)製造方法、設備等に変更があつたとき。
(4)災害、事故等があつたとき。
(5)その他、必要が生じたとき。
4 上記教育の実施記録(別紙様式)を作成の上、保存する。

(教育内容)
第5 安全知識及び安全作業に関する教育内容は、次のとおりとする。
(1)高圧ガス保安法並びに関連の保安規則
(2)危害予防規程
(3)高圧ガスの一般的性質
(4)低温液化ガスの取扱い
(5)設備全般及び附属設備に関すること。
(6)高圧ガスによる災害防止措置
(7)機器等の運転中の注意事項
(8)高圧ガス容器の取扱い
(9)機器の保守及び保安点検
(10)工事等の請負業者の作業に関する注意事項
(11)災害発生時の応急救護
(12)その他、必要な事項

(別祇様式)
         定 期 保 安 教 育 実 施 計 画
 毎年4月中旬に、新規採用職員、新入学大学院生、新卒業研究生のうち、高圧ヘリウムガスの製造と使用に従事する者及び液化窒素ガスの取扱いに従事する者に対して保安教育講習会を行うものとする。実施計画の大要は次のとおりとする。
 
 

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